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改正RoHS指令への対応

RoHS2対応についてのご案内

環境負荷質の削減に向け、オブチ電機ではRoHS指令およびRoHS2への対応を進めています。

お客様に安心してご利用いただける製品を提供するため、仕入先メーカーと連携しながら環境に配慮した製品供給に取り組んでいます。

RoHS指令とは

芽を握る手

地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的として、欧州連合(EU)が2003年2月に発効した「コンピュータや通機器、家製品などで有害な化学物質の使用を止する指令」です。

2006年7月にEU加盟国で施行され、EUに輸出されるすべての電子機器はこのRoHS指令に拠していることが必要となります。

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一方、日本ではRoHS指令に相当する国内法が定されるかどうかは未定ですが、日本の電気子機器は欧州へ輸出する比率が高く、多くの日本企業では、グリーン調連基準として、欧米諸国の基準を採用しています。

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オブチ電機の取り組み

このような状況の中で、オプチ電機が販売する「電線するスル」もRoHS指令に装していることが私連の顧客にとって更であるとの識に立って仕入先であるメーカーと連携し、「環境に優しい」商品の提供に努めていく所存です。

RoHS2について

RoHS2とは、EUの電気・電子機器における有害物質使用制限指令(Directive 2011/65/EU)の通称で、2013年1月に施行されました。

正式名称は「改正RoHS指令」であり、従来のRoHS1(2006年施行)に対して適用範囲の拡大とCEマーキングの義務化という2つの主要な改正を含みます。

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主な特徴は以下の通りです。

・ 対象機器の拡大: 従来除外されていた『カテゴリ8(医療用機器)およびカテゴリ9(監視・制御機器)』が規制対象となり、すべての電気・電子機器(EEE)が対象となりました。

・ CEマーキング義務化: 適合宣言書(DoC)の作成と技術文書(EN IEC 63000準拠)の10年間保管が製造者に義務付けられました。

・ 物質制限の推移: RoHS2施行当時は既存の6物質が規制対象でしたが、2019年にフタル酸エステル類4物質が追加され、合計10物質への制限が強化されました(この追加段階はRoHS2.xやRoHS3とも呼ばれます)。 RoHS2は、有害物質の排除だけでなく、EU域内での製品流通の透明性と安全性を高めることを目的としています。

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​適合基準

改正RoHS指令【2011/65/EU】【(EU)2015/863】

改正RoHS指令【2011/65/EUおよび(EU)2015/863】により規制される対象物質が、適用除外項目での使用を除き、意図的に含有していないこと。

※特記事項:一般市販品における含有調査で得た情報において、意図的含有が無いと思われる物質及び技術的に予測することができない場合や、微量であり含有量の情報が得られない場合には、運用上含有なしと判断しております。

​識別方法

RoHS

RoHS2

取扱説明書・外装箱ラベル表記を「RoHS」より「RoHS2」に変更(順次)

弊社で販売する下記のRoHS対応品には「RoHS2」の文字がついております。

改正RoHS指令対応品一覧

製品名

型番

対応状況

電線線材収納ケース

『電線するスル』(黄色)

DS-001Y

RoHS2 対応

電線線材収納ケース

『電線するスル』(青色)

DS-001B

RoHS2 対応

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